テクノロジー犯罪研究所

テクノロジー犯罪研究所(テク犯研究所)です。テクノロジー犯罪、集団ストーカー、エレクトロニック・ハラスメント、電磁波犯罪、思考盗聴について研究しています。 私は、テクノロジー犯罪の被害を受けています。また、 思考盗聴、音声送信等の被害を受けています。加害者は警察と公安警察の一員と思われます。

黙秘権 警察官 検察官の弱点 取り調べ 自白を強要 えん罪

 


黙秘権とは

"黙秘権とは、警察官や検察官の取調べの際、あるいは刑事裁判の際に終始、黙っていることができる権利のことです。別名、供述拒否権ともいいます。

あなたにとって有利、不利な質問を問われようと、雑談を持ち掛けられようと、話したくなければ話す必要はありません。

そして、黙っていること自体を理由に不利益を課すことは許されません。"

黙秘権とは?行使できない、すべき、すべきでないケースを解説 - 刑事事件の相談はネクスパート法律事務所

https://nexpert-law.com/keiji/mokuhiken/

黙秘すれば罪を免れる? 黙秘権を行使するときのポイントと注意点

2、黙秘権を行使すれば罪を免れるのか?
(1)不利な展開を防ぐ効果は期待できる
(2)黙秘を理由に不利益を被ることはない
(3)黙秘すれば刑罰を回避できるわけではない

3、黙秘権の行使が有効なケース
(1)犯行を否認する場合
(2)重大犯罪である場合
4、黙秘権を行使するときの注意点
(1)弁護士へ相談する
(2)黙秘することによって身柄拘束が長引くおそれがある
https://sendai.vbest.jp/columns/criminal/g_other/2878/

 たとえば、取調べにおいて、警察官に、 「Aさんを殺したのはお前か? 」 と聞かれたら、被疑者は、 「言いたくありません。 黙秘します。 」 などと言って、供述を拒否し、黙秘することができます。 
https://sumaho-study.com/interrogation2/

犯罪の疑いをかけられると、身柄拘束の有無にかかわらず、警察官・検察官から「取り調べ」を受けることになります。

黙秘権を行使するメリット
(1) 高圧的な取り調べをストップ

被疑者の弁解が真実なのに、一切聞く耳を持たない捜査官は珍しくありません。
被疑者がどんなに否定しても、「お前が犯人だ」と決めつけ、「嘘ばかり言っているんじゃない」「早く認めろ」と何度も迫る旧態依然の取り調べは、未だ珍しくありません。

何を言っても聞いてもらえない絶望感は、被疑者に「もう認めてしまおうか」「早く楽になろう」という危険な気持ちを起こさせてしまいます。

このように、何を言っても聞いてもらえないときは、何も言わない黙秘権を行使することが、「最大の反撃」になります。

黙秘権行使は、被疑者の有する最大の武器であり、捜査官の不当な行為を牽制する手段にもなるのです。

(2) 誘導にのせられることを回避

捜査官は取り調べのプロです。あの手この手で、被疑者を有罪とする供述調書を作成しようとします。

例えば、友人から渡された手造りの紙巻きタバコがまさか大麻だとは思わなかったのに、大麻所持罪で逮捕されてしまったという場合、あなたがいくら「大麻だとは知らなかったし、教えられていない」と言っても、捜査官は嘘だと考えています。

そして、「私は、友人から渡された物が、違法な薬物かもしれないと思いましたが、それでも構わないと思って所持していました」という「未必の故意」を認める供述調書をとられてしまうのです。

被疑者には、捜査官の言葉のうち、どれが危険な誘導かを判断することはできません。
このような誘導に乗らないためには、黙秘することがもっとも有効な防御方法なのです。

(3) あいまいな記憶での調書をとらせない

身柄拘束中の取り調べでは、被疑者は、自分の過去のスケジュール帳や日記を見ながら質問に答えることはできません。

しかし、過去の自分の行動を全て正確に記憶していることなどあり得ませんから、正直に記憶どおり話しているつもりでも、往々にして誤った記憶に基づく供述、事実を誤解した供述、客観的証拠と矛盾した供述をしてしまう場合があります。

例えば、記憶に基づいて「その日は、18時に定食屋で食事をしていた」と供述したものの、実はその日、その定食屋は休業していた事実が明らかとなったなら、かえって嫌疑は深まってしまいます。

あいまいな記憶に基づいて供述することの危険を回避するには、黙秘権を行使することが有効なのです。

(4) 有利な証拠、証人を潰されることを回避

あなたが取り調べに応じて、「そのときは、私だけではなく、知り合いのAさんも店内にいたから、私が何もしていないことはAさんに聞いてくれればわかるはずです」と自己に有利な証人や証拠の存在を明らかにしたとします。

当然、警察はAさんを参考人として取り調べるでしょう。
しかし、残念ながら、Aさんの話を偏見を持たずに聴き取ってくれる捜査官ばかりではありません。

「被疑者を庇うのは、共犯だからだろう」などと言われて、事実を話せなくなってしまうこともあり得るのです。

自分に有利な証人や証拠物を潰されてしまわないために、黙秘して証拠の手掛かりを与えないことも防御のひとつです。

(5) 捜査の手掛かりを与えない

捜査機関が被疑者を取り調べるのは、被疑者の供述から事件の内容を知りたいからです。

どんなに物証のある事件であっても、当事者ではない捜査機関が過去の事実を詳細に知ることは不可能です。必ず、物証と物証を結びつけるための被疑者の説明が必要になります。

黙秘権を行使することは、捜査機関に、それ以上の捜査を進める手掛かりを与えないことになります。

特に身柄拘束を受けている場合は、黙秘して23日間内の証拠収集を阻止できれば、嫌疑不十分での不起訴か、最低でも処分保留での釈放を勝ちとれる可能性があります。


黙秘権を行使すると、警察官、検察官を問わず、捜査官は怒ります。捜査側の目には、黙秘権行使は「捜査妨害」と映るのです。

ただ、黙秘権の行使に対して、捜査側はせいぜい説得を試みることしかできません。

izumi-keiji.jp
https://izumi-keiji.jp/column/jiken-bengo/mokuhi


"  黙秘権を行使するということは,警察や検察側に有利な供述調書を作らせないということで,自白以外の有罪の立証が困難な事件の場合,不起訴に持ち込むために非常に有効な手段となります。
 中には,黙秘をすると印象が悪くなったり,逆に嫌疑が深まってしまったりするのではないかと懸念する方もいらっしゃるかと思います。確かに,黙秘権を使うことが量刑との関係で不利益になることもあります。
 一般的に,黙秘したこと自体を量刑上不利益に扱うことは許されませんが,事案によっては,自白や反省がある場合に被疑者・被告人に有利に扱われることの反射的効果として,反省の色が見えないと量刑上不利益に働いたりすることもありえます。また,黙秘することにより取調べが長引くこともあります。
 ですので,黙秘権の使い方には注意が必要です。たとえば,第三者や物証などの証拠がある場合や,自身による犯罪事実であることが間違いない場合には,黙秘するのではなく素直に自白した方が量刑上,情状として有利に考慮してもらえるということがあり得ます。
 しかし,このような場合であっても,捜査機関に言われるがまま,事実以上の罪を被らないようにする等のために,逮捕直後は,「弁護士と話ができるまで,何も話しません」と言うことは有効な手段です。


"
黙秘権について弁護士が解説|刑事事件の中村国際刑事法律事務所
https://www.t-nakamura-law.com/column/%E9%BB%99%E7%A7%98%E6%A8%A9%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BD%9C%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%82%84%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9%E3%81%AB


取り調べとは、被疑者から事件に関する事情を聴くことをいいます。

事情を聴く手続なのですから、被疑者が話す内容に従って忠実に供述調書を作成するのが本来の取り調べのあり方です。

それなのに、なぜ取り調べで自白を強要されることがあるのか、まずはその原因をみておきましょう。
有罪を立証する証拠を獲得するため

捜査機関には、ある罪を犯した疑いがある人として被疑者を特定した以上、その人が有罪であることを立証する証拠を集める義務があります。

自白も有罪を立証する証拠の一種なので、捜査機関としては早期に被疑者の自白を獲得したいのです。

被疑者を逮捕したのに十分な証拠を集められないと、起訴しないまま釈放しなければなりません。

そうなると、誤認逮捕したものとして警察が世間から批判を浴びるおそれがあります。

そのため、逮捕した場合は特に、捜査機関は何としても証拠を獲得しようとして自白を強要することがあります。
刑事事件の証拠の中で自白は有力

自白は被疑者がみずから何をしたのかを語るものであるため、証拠として価値が高いものとされています。

本人の自白のみで被疑者を有罪にすることはできません(日本国憲法第38条3項)が、自白があれば他の証拠は少量でも足りることになります。

本来なら自白がなくても有罪を立証できる程度に他の証拠を集めるのが捜査の原則ではありますが、捜査機関の人手には限界があります。

被疑者を逮捕・勾留した場合は最大23時間以内に証拠を確保しなければならないという時間的な制約もあります。

また、客観的な証拠が乏しい事件もあります。
特に被疑者本人がその罪を犯したという犯人性を立証する証拠を確保することが難しい場合も少なくありません。

そんなとき、本人の自白があれば有罪の立証に大きく役立つので、捜査機関は自白をさせたがるのです。
警察の取り調べは怖い?

警察は疑うことが仕事でもあります。
罪を犯していても嘘をついて否認する被疑者も一定数はいるので、優しい取り調べをしていては犯罪の検挙や抑止という警察の職務を果たせないのも事実です。

いったん疑われると否認してもストレートには信じてもらえないのは、ある意味で仕方のないことでもあります。

否認しても信じてもらえず、自白を強要されたときの対処法は後で詳しくご説明▼します。

否認していると警察の取り調べが怖いことは否定できませんが、自白すると多くの場合は警察の態度も優しくなります。
取り調べで不本意な自白をするとどうなるのか

手で口を押える人強引な取り調べを受けると精神的にも疲労困憊してしまい、取調官に言われるまま自白して刑事裁判で本当のことを言おうと考えてしまう人が少なくありません。

しかし、この考え方は非常に危険です。

取り調べで不本意な自白をするとどうなるのかをみていきましょう。
有罪になる可能性が格段に高くなる

被疑者を有罪とするためには、捜査機関は疑いようがない程度に有罪を立証する証拠を集めなければなりません。

自白以外の証拠だけで有罪を立証するのは捜査機関にとって大変なものです。

しかし、自白があると他の一応の証拠と併せることで有罪の立証が容易になります。

自白しなければ無罪を獲得できる事案でも、自白することで有罪になる可能性が格段に高くなってしまいます。
いったん自白すると覆すのは難しい

自白すると、被疑者自らが進んで犯行内容を語ったかのようなストーリー形式で供述証書が作成されます。
その供述調書は刑事裁判で証拠となります。

供述調書に本人のサインと指印がある以上、そこに記載された内容は真実であると強く推認されます。

刑事裁判で供述調書の内容が虚偽であることを主張するなら、なぜ取り調べで虚偽の供述をしたのかを証明しなければなりません。

しかし、取り調べは密室で行われるため、強引な取り調べを受けたことを証明するのは非常に難しいのです。

日本の刑事裁判の有罪率が99%以上であることがそれを物語っています。
いったん自白すると、自白内容を覆せる確率は1%もないのです。

取り調べで自白を強要されたら?えん罪を避けるための対処法とは - 弁護士法人S&Nパートナーズ法律会計事務所
https://granlaw.jp/confession/

警視庁高井戸署の署員が2015年、万引きへの関与が疑われた中学3年の少年2人の事情聴取で「否認すれば牢屋(ろうや)に入れる」「高校なんか行かせねえぞ」などと暴言を浴びせ、自白を強要していたことが10日、分かった。少年側から人権救済の申し立てを受けて調査していた東京弁護士会が明らかにし、同日付で同署長宛ての警告書を出した。
2人は事件への関与を否定したが、警部補らは黙秘権を告知せず「否認すれば間違いなく牢屋に入れる」「鑑別でも少年院でもぶち込むしかない」「高校なんか行かせねえぞ」などと発言した。2人は一時、強要したことを認めたが、最終的に万引きへの関与は認められなかった。
「否認すれば牢屋」警察官が中学生に自白強要、警視庁が謝罪 - 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG10H73_Q7A810C1CC1000/

 警察官が中学生に自白強要 
https://www.youtube.com/watch?v=dW5z7tEyhrY

自白強要で府に賠償命令 大阪地裁、府警の男性聴取巡り
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG25HAY_W6A320C1CC0000/

警察による「自白強要」が刑事事件として扱われない3つの理由
https://www.excite.co.jp/news/article/Imedia_65002/

 警察はなぜ自白を強要するのか?自白強要側の思考と論理 
https://hommaryu62.hatenablog.com/entry/20090822/1250909448

 判決では、取り調べを担当した巡査部長は「泥棒に黙秘権があるか」などと発言し、憲法で保障されている黙秘権を侵害したと認定された。さらに「逮捕する」「刑務所に入れる」といった恫喝(どうかつ)的な発言や人格を否定するような発言を繰り返し、自白の強要にもなり得る方法で取り調べたと指摘。「限度を超えた態様で違法である」と断じた。女性は取り調べをひそかに録音していた。
https://www.asahi.com/articles/ASQ3C5CJHQ3CONFB00N.html

https://books.rakuten.co.jp/rb/14538754/?l-id=search-c-item-text-01